エアコンクリーニング費って誰が払う?



入退去時豆知識 

にも記載してますが今月も退去時のご相談が数件ありました。

やはり、みなさんが気になるのが「退去時の費用」ですよね。

 

ご契約時(入居時)に取り交わした書面の中で

重要事項説明書(35条書面)及び賃貸借契約書に記載されてますが

金額までは記載されていない場合があります。

 

当社の場合は、金額をほぼ明確にしております。

入居退去時の豆知識5.入居中の注意事項・退去時にチェックされるポイントとは?

 

また、水回りやキッチン周りの清掃までして頂いている場合は、記載のルームクリーニング費用満額を請求しておりません。以前、当社管理の1Kアパートの退去時、とてもお部屋が綺麗でしたので、8,000円のみの請求にしたケースもありました。金額については、退去時の立会の際に、チェックして算出します。

 

尚、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」にもありますが、平成23年に改訂された内容では、「クリーニング特約については①賃借人が負担すべき内容・範囲が示されているか、②本来賃借人負担とならない通常損耗分についても負担させるという趣旨及び負担することになる通常損耗の具体的範囲が明記されているか或いは口頭で説明されているか、③費用として妥当か等の点から有効・無効が判断されます。」

 

しかし、徳島でも契約書に、費用負担の範囲や金額などは明記せず、「退去時ルームクリーニング費は借主の負担とする」という記載のものが多いように思います。

参考資料「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)のQ&A

 

またルームクリーニング費の他、エアコンクリーニング費まで請求の対象になることも少なくありません。

一般消費者から考えれば、

「エアコンクリーニング費って、ルームクリーニング費に含まれてないの?」と思いますよね。

 

当社では、お煙草を吸われていた場合等、借主様の故意過失による損害がある場合のみ、御請求させて頂いております。

費用は、5,000円~6,000円程度です。

 

この項目のチェックは、ご契約前がベストです。

エアコンクリーニング費は、5,000円~10,000円ですが、ご契約時に金額の確認をしておいてもいいかもしれません。

また、同時に、「国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドラインには、故意過失による損害がなければ、借主が支払わなくてもいいと書いてますが。。」

と聞いてみましょう。

 

ガイドラインにも書いてますが、金額の妥当性がある場合は、請求が認められる場合があるとの記載もあります。


まとめ

結局のところ、エアコンクリーニング費は、借主の故意・過失による損害(喫煙、油汚れ等)がない場合は、支払う必要はありません。ただし、ご契約時に契約書類(重要事項説明書、賃貸借契約書)に記載があり、借主がそれを承諾している場合は、支払う必要があります。(金額が妥当な場合)

重要事項説明書(35条書面)・賃貸借契約書は、入居中の事、退去時精算の事がポイントとなりますので、内容を充分に理解しておく事が重要です。その際に、ルームクリーニング費や、エアコンクリーニング費の金額の記載がない場合は、その場で聞いておくこと大切です。

また、国交省のガイドラインには、具体的に記載している部分と、曖昧に記載している部分があります。教科書通りの退去精算は難しい事もありますし、貸主・借主双方が、入居前のチェックをしていない場合がほとんどですから、話し合いがつかない場合は、裁判となる事もあります。そこで出た判決が、後で起こる紛争解決の決め手になります。(判例)したがって、ガイドラインの内容が「絶対」とは言えない事になります。
退去時の不安は、ご契約時に解消しておく事をおすすめします。当社では、その辺をクリアにしてご契約頂いておりますので、是非どうぞ。笑 個別相談も受け付けておりますので、お気軽にご相談くださいね。
退去時の相談をしてみる(フォームメール)

無料ですよ。笑

 

 

投稿者/アドバイザー前田

 

ちょっと宣伝(笑)

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