生前贈与前倒しになるのか



贈与

財務省は相続・贈与税の制度の見直しを検討しているみたいです。

現在でも、生前贈与は死亡前の3年間に行われた贈与は、相続財産として相続税に加算される仕組みなのですが、今後5~10年間を目安に延長する方向みたいです。

若年層にお金が映りやすくなるとの期待があると期待されている様です。

 

現在暦年課税の年110万円の非課税枠で贈与していても、遡って相続財産となり課税されるのですが、これが3年から5年~10年になれば、確かに生前贈与は早くなる事は間違いないです。

要は、若年層は収入も低く、子育て等でお金がかかるので、財産のある人は早めに贈与していれば、必要な時に財産を得るので、無駄がないという事なんです。

 

贈与する側も、病気等のリスクの少ない若いうちにという点では、理にかなっていますね。

実際、私も贈与の経験がありますが、必要な時に贈与を受けたので、その当時はとても有難かったですね。(笑)

 

贈与もご相談に応じますが、相続財産の査定依頼も、毎月数件ご相談があります。

お一人で考えず、お気軽にご相談くださいませ。

 

投稿者/アドバイザー前田