退去立会での出来事



円満退去立会

こんにちは!アドバイザーの前田です。

今回は、賃貸の退去時の清算問題で耳にする「国交省のガイドライン」ってご存じでしょうか?

正式名称は、「原状回復をめぐるトラブルのガイドライン」というものが存在します。

平成16年2月に制定され、平成23年8月に改訂しています。(判例やQ&A等の追加等)

 

リンクページにもある様に、ガイドラインは参考にするものではあり、賃貸借契約の取り決めを優先すると明記されております。

しかし、実際は、壁や天井等のクロスの貼り替えのない、いわゆる「現状」での引渡であるのにも関わらず、入居年数に関係なく、損傷箇所の請求をされたという事例が少なくなりません。

 

当社も、基本的に賃貸借契約書に基づいた清算を行いますが、使用している賃貸借契約初自体が、ガイドラインに沿って作成したものなので、そもそもガイドラインに沿った清算となる訳です。

 

みなさんに理解して頂きたいのは、不動産管理会社も、できるだけ公平な清算をしようとしてます。

オーナー様が負担されるのは、基本枠は、経年劣化、自然損耗箇所の修繕及び、借主様の故意・過失による修繕のオーナー様ご負担分、エアコンクリーニング費用(借主様に故意・過失がない場合)です。

借主様のご負担は、故意・過失による修繕費及び、室内清掃費用(ルームクリーニング)、故意過失がある場合のエアコンクリーニング費用となります。

ただ、エアコンクリーニング費用は、契約書に明記がある場合は、借主様が負担するケースが多くなっております。(当初の賃貸借契約での取り決め優先となる様です)

 

一昨日、ある退去立会に行ってきました。
借主様は、なんとご入居9年、オーナー様も、「長い間住んでいただき、ありがとうございました」と、借主様へお礼を仰ってました。
借主様は、オーナー様に「長い間、お世話になりました。」

 

退去修繕負担も、オーナー様ご自身がとても理解されている方で、私が助言するまでもなく、入居年数にみあった修繕負担の御請求を心得ておられました。
最近の立会で、一番円滑で、円満で、とてもすがすがしいものとなりました。

お互いがお互いを尊重し、感謝するとてもすばらしいですよね。

 

当社も、そんな素敵な関係の構築のお手伝いができる様、日頃から想いを込めて、仲介業務及び、管理業務を全うしていきます。